【映像公開】差別表現(ヘイトスピーチ等)にどう対処するか? 現行法制度下の限界◆師岡康子さん

当会が発足したきっかけである「石原都知事の同性愛者差別発言」にしても、公人がマイノリティに対して差別発言やヘイトスピーチを行った際に、実効的にそれに対する社会的制裁が与えられる仕組みを作らないことには、いつまで経っても同じことが繰り返される危険性は消えないでしょう。そういった意味でも、今後も粘り強くこの種の活動を続けてまいります。
さて、その活動をともに行っている他団体との共催となります勉強会の第3回『差別表現にどう対処するか? 現行法制度下での限界』の講師、師岡康子さんのトーク映像の前半部分の公開準備が整いましたので、ご紹介します。今のこの国の制度において、ヘイトスピーチ等の差別表現に対して、いったいどこまで対処することが可能なのか?そこを丁寧に検証しなおすことで、「では何が必要なのか」が具体的に見えてくるのではないかということで企画されました。どうぞお時間のありますときに、じっくりとご覧ください。(なお後半部分の質疑応答に関しては今回は非公開とさせていただきます。)
【動画】差別表現(ヘイトスピーチ等)にどう対処するか? 現行法制度下の限界◆師岡康子さん
今回のイベント概要
【連続勉強会】
具体的に考えよう~人権機関の役割とは~第3回
『差別表現にどう対処するか? 現行法制度下の限界』
「外国人お断り」
「ゲイのパレードを見ましたけど、見てて本当に気の毒だと思った。男のペア、女のペアあるけど、どこかやっぱり足りない感じがする」
「女性が生殖能力を失っても生きているってのは、無駄で罪です」
こうした発言は明らかに差別ですが、現在、こうした発言を行なっても処罰されることはありません。このような差別発言は現在、違法行為ではないからです。
では、差別発言を受けた人は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
今回の勉強会では、京都朝鮮学校襲撃事件、石原前都知事の差別発言、被差別部落出身者に対する差別ハガキ事件など、実際に起きた問題を取り上げ、現行法ではどのような対応がなされたのか、被害者が納得できるような対応をするにはどのような限界があるのか、そして、被害者を救済するためにはどのような法制度が必要なのかについて考えます。
■日時:2013年3月26日(火)18時半~20時半(18時受付開始)
■場所:東京麻布台セミナーハウス4階中研修室
http://www.keiho-u.ac.jp/research/asia-pacific/access.html
■資料代:500円
■講師:師岡康子さん
・・・大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員。2007年9月からアメリカ・イギリスのロースクールに留学し、人種差別撤廃条約と各国の人種・民族差別撤廃法を学ぶ。
■主催:人権政策制度研究会
■共催:アムネスティ・インターナショナル日本、公人による性差別をなくす会、選択議定書と国内人権機関を実現する共同行動、レインボー・アクション
具体的に考えよう~人権機関の役割とは~ これまでの開催イベント
●第1回 ホームレスと生活保護
→イベント概要はこちら。
→YouTubeに全動画のプレイリストがあります。
●第2回 セクシュアルマイノリティと人権
→イベント概要はこちら。

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