【PDFファイル公開】『「国内人権機関」をつくろう』『ANNI(国内人権機関に関するアジアNGOネットワーク)年次報告書』
レインボー・アクションの有志も参加している「わたしたちが使える国内人権機関を!」の活動家ネットワークのブログにて、PDFファイルが公開されましたのでこちらでも紹介させていただきます。『「国内人権機関」をつくろう』と『ANNI(国内人権機関に関するアジアNGOネットワーク)年次報告書』の2つ。ぜひご覧ください!

『「国内人権機関」をつくろう』

『ANNI(国内人権機関に関するアジアNGOネットワーク)年次報告書』
★『「国内人権機関をつくろう」』の24~25ページには、セクシュアル・マイノリティ関連の項目もあります。(クリックすると画像が大きくなります)。以下、テキストで紹介させていただきます。

◆性的マイノリティが受けるさまざまな人権侵害
性的マイノリティには、ゲイ、レズビアン、バイセクシュアル、性同一性障害当事者などが含まれますが、日本の現行制度では、ほとんど「想定外」の存在とされているため、公文書の記載、婚姻、養子縁組、公営住宅の入居、年金など、多くの制度から排除されています。制度として認められていないことが、民間人による人権侵害にもつながり、職場での辞職勧告、賃貸契約の拒否、たとえパートナーと共同で築いた財産であっても相続から除外されるなどの差別を受けています。
◆性的マイノリティへの攻撃を容認する人権侵害的な文化
性別の自認、性別表現(身体の性別に合致しない言動)、性的指向は、個性であり、各人固有の特徴であるにもかかわらず、日本にはそれを認めない文化があります。本人にとって安全な避難所であるべき家族から拒否され、学校でいじめや嘲笑を受けても、誰もかばってくれる人がいません。
障害者差別、外国人差別など「違う」ことを理由に差別するのは人権侵害であり、恥ずべき行為であるという啓発活動は、徐々にではありますが、学校教育やメディア等でおこなわれるようになりました。「多様性を受け入れよう」という言葉もあちこちで見聞きするようになりました。にもかかわらず、学校もメディアも、性的マイノリティについては避けている、逃げているように見受けられます。そのため、無知や偏見からくる差別や人権侵害の連鎖を断ち切ることができません。
◆公的な(法制度上の)差別の撤廃
2008年、国連の自由権規約委員会は日本政府に対して、「差別禁止項目に性的指向を加えるよう法律を改正し、婚姻していない同居異性カップルに提供される利益が、婚姻していない同居同性カップルにも提供されるよう保障すべき」と勧告しました。この勧告は、婚姻していないカップルについても平等な扱いを求めていますが、世界には同性カップルの婚姻を認めている国もあります。日本のように法律的に結婚していないカップルへの不平等がある国では、同性カップルの婚姻を制度上認めること、あるいは、非婚カップルへの制度上の差別を解消することが必要です。そのなかには、災害時や緊急時の連絡が保証されること、手術や事故の時、家族として付き添えることなども含まれます。
現行の「男女雇用機会均等法」は、雇用における性指向および性自認に基づく差別などには適用されません。したがって、性同一性障害の人についても同法の保護を受けられること、性別欄を必須情報でなく任意情報とすること、社会生活上の性別を公文書に記載できるようにすること、必要な場合でも戸惑わずに記入できるような性別欄にすることも提案され、実行されるべきでしょう。
◆国内人権機関ができれば
民間人による人権侵害をなくすためには、性的マイノリティの人びとが安心して通報・告発できる機関が必要です。話を聞いて調査したり、仲裁・調停にあたる人びとの偏見のなさや公平性に信頼がおけなければ、この問題を相談する気にはなれないでしょう。その点、マイノリティの当事者や支援経験者が含まれ、性や性別の問題に詳しい人権救済の専門家がいて、ときの政権から独立した国内人権機関であれば安心です。
また性的マイノリティは、自殺のリスクが高いグループと言われています。世間に流布する否定的なイメージ、先を行くロールモデルの不在、人間関係のなかで自己開示するのが難しいなど、理由は複数ありますが、社会の無知と偏見、啓発の遅れが彼らを追い込んでいることは事実です。社会的に弱い立場の性的マイノリティを援助する「性的マイノリティ支援法」のような包括的な法律も必要でしょう。性別の自認、性別表現、性的指向は個性です!
●発行日:2011 年9月1日
●編集・発行:国内人権機関と選択議定書を実現する共同行動
レインボー・アクションは、「市井に生きるセクシュアル・マイノリティと友人たちの生活感覚と存在を、社会的に可視化して行く目的」で活動しています。
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→カンパに関する詳細はこちら。

『「国内人権機関」をつくろう』

『ANNI(国内人権機関に関するアジアNGOネットワーク)年次報告書』
★『「国内人権機関をつくろう」』の24~25ページには、セクシュアル・マイノリティ関連の項目もあります。(クリックすると画像が大きくなります)。以下、テキストで紹介させていただきます。

◆性的マイノリティが受けるさまざまな人権侵害
性的マイノリティには、ゲイ、レズビアン、バイセクシュアル、性同一性障害当事者などが含まれますが、日本の現行制度では、ほとんど「想定外」の存在とされているため、公文書の記載、婚姻、養子縁組、公営住宅の入居、年金など、多くの制度から排除されています。制度として認められていないことが、民間人による人権侵害にもつながり、職場での辞職勧告、賃貸契約の拒否、たとえパートナーと共同で築いた財産であっても相続から除外されるなどの差別を受けています。
◆性的マイノリティへの攻撃を容認する人権侵害的な文化
性別の自認、性別表現(身体の性別に合致しない言動)、性的指向は、個性であり、各人固有の特徴であるにもかかわらず、日本にはそれを認めない文化があります。本人にとって安全な避難所であるべき家族から拒否され、学校でいじめや嘲笑を受けても、誰もかばってくれる人がいません。
障害者差別、外国人差別など「違う」ことを理由に差別するのは人権侵害であり、恥ずべき行為であるという啓発活動は、徐々にではありますが、学校教育やメディア等でおこなわれるようになりました。「多様性を受け入れよう」という言葉もあちこちで見聞きするようになりました。にもかかわらず、学校もメディアも、性的マイノリティについては避けている、逃げているように見受けられます。そのため、無知や偏見からくる差別や人権侵害の連鎖を断ち切ることができません。
◆公的な(法制度上の)差別の撤廃
2008年、国連の自由権規約委員会は日本政府に対して、「差別禁止項目に性的指向を加えるよう法律を改正し、婚姻していない同居異性カップルに提供される利益が、婚姻していない同居同性カップルにも提供されるよう保障すべき」と勧告しました。この勧告は、婚姻していないカップルについても平等な扱いを求めていますが、世界には同性カップルの婚姻を認めている国もあります。日本のように法律的に結婚していないカップルへの不平等がある国では、同性カップルの婚姻を制度上認めること、あるいは、非婚カップルへの制度上の差別を解消することが必要です。そのなかには、災害時や緊急時の連絡が保証されること、手術や事故の時、家族として付き添えることなども含まれます。
現行の「男女雇用機会均等法」は、雇用における性指向および性自認に基づく差別などには適用されません。したがって、性同一性障害の人についても同法の保護を受けられること、性別欄を必須情報でなく任意情報とすること、社会生活上の性別を公文書に記載できるようにすること、必要な場合でも戸惑わずに記入できるような性別欄にすることも提案され、実行されるべきでしょう。
◆国内人権機関ができれば
民間人による人権侵害をなくすためには、性的マイノリティの人びとが安心して通報・告発できる機関が必要です。話を聞いて調査したり、仲裁・調停にあたる人びとの偏見のなさや公平性に信頼がおけなければ、この問題を相談する気にはなれないでしょう。その点、マイノリティの当事者や支援経験者が含まれ、性や性別の問題に詳しい人権救済の専門家がいて、ときの政権から独立した国内人権機関であれば安心です。
また性的マイノリティは、自殺のリスクが高いグループと言われています。世間に流布する否定的なイメージ、先を行くロールモデルの不在、人間関係のなかで自己開示するのが難しいなど、理由は複数ありますが、社会の無知と偏見、啓発の遅れが彼らを追い込んでいることは事実です。社会的に弱い立場の性的マイノリティを援助する「性的マイノリティ支援法」のような包括的な法律も必要でしょう。性別の自認、性別表現、性的指向は個性です!
●発行日:2011 年9月1日
●編集・発行:国内人権機関と選択議定書を実現する共同行動

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◆レインボー・アクションの活動はカンパで運営しています。上記の活動を続けるには、ミーティングやイベント開催のための会場使用料、事務経費、郵送料、交通費、デモや街頭アクション開催のための車両レンタル代、横断幕制作費などの出費が見込まれます。今後も活発に活動を続けるためにも、ご支援・ご協力をお願いいたします。
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